大阪で自然素材を使ったインテリアにこだわったお家づくりをしているSunnyday工務店です。
注文住宅で思い描いた家を建てたいと願う方は多い。
しかし、土地の取得、建物のイメージづくり、住宅性能、すまい給付金、住宅ローン控除などどこから整理していけばいいのかと悩んでしまっている方も多いのではないでしょうか。
すでに土地を取得された方も、これからお家づくりしようと考えておられる方も注文住宅をお考えの方向けに作成しました。
正しい家づくりの順番についてはこちら≫
https://321day.jp/2279
住宅ローン控除とは?
・住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度。
・毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間(+3年)に渡り所得税の額から控除されます
・また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。最大13.65万円/年
簡潔に言うと、
居住用に住宅ローンを組むと年末住宅ローンの残高の1%の所得税と住民税からも一部控除してくれるうれしい制度。
また似た制度にすまい給付金と言う制度がありますが、こちらは給付金なのでお金がもらえる(給付)される制度になります。こちらは改めて別の機会に説明します。
土地先行取得した場合の住宅ローン控除について
まず、土地を取得しただけでは住宅ローン控除は受けられません。その土地に建物が完成し、入居することがまず条件になります。
例えば、
2021年5月に土地を取得して、2021年8月に請負契約、建物へのお引越しが2022年2月だった場合。
2023年2月-3月の確定申告をしていただき、それから13年間の住宅ローン控除になります。
それ以外にも条件があります。以下のいずれかに当てはまることをご確認ください。
土地購入のための借入金が住宅ローン控除の対象となるためには、次に掲げるいずれかに該当する必要があります。
(1)新築工事の着工の日後に受領した借入金により、その家屋の敷地を購入した場合
(2)敷地の購入の日後一定期間の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合
(3)敷地の分譲契約締結日以降3月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合
(4)家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合
(5)家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合
Sunnyday工務店でなら注文住宅に集中いただきます。
注文住宅は考えることが多くなります。
間取りや家のことなどにできるだけ多くの時間も検討も使ってほしいので、後日不安になりそうな点をFPmeetingなどでご説明をお受けいただきます。
家づくりはつくり上げていく。検討は逆方向から確認していきましょう。
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